2020-06-08 第201回国会 参議院 本会議 第23号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○国務大臣(衛藤晟一君) 改正法案では、行政機関についても、内部通報を受け付ける事業者としての側面に着目し、内部通報体制整備義務を課すこととしています。他方で、職員が三百人以下の行政機関において、法令遵守を確保するための部門の恒常的な人員が確保されているとは限らない点は民間事業者の場合と同様です。
内部通報体制整備義務についてお聞きをいたします。 指針では、体制整備についてどのような内容を定める予定でしょうか。通報者保護の観点を最優先に位置付けることや、内部通報に関する具体的な記録の作成、保管などを通じて、各事業者における内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証できる仕組みが必要ではないでしょうか。
内部通報体制整備義務の具体的内容について、法案の十一条四項では必要な指針を定めるとしておりますが、ここで、新たに指針を策定するのか、あるいは既存のガイドラインを改定するのか、教えてもらえますでしょうか。
それから、内部通報体制整備義務の一環として、多くの企業が内部規程で不利益取扱いの禁止というものを入れてくるだろうというふうに思っております。
特に今回、三百人以下の小規模事業者については内部通報体制整備義務全体が努力義務とされ、行政措置の対象外となっておりますが、こうした小規模事業者の内部通報体制を促進するという意味でも、こうした特定事由を追加するという意味は大きいというふうに考えています。
それから、法案の評価、先ほど御質問された方もいらっしゃったと思うんですが、実は内部通報体制整備義務、これについては、具体的な中身がきちんと決まっていかないと本当の評価というのはできないだろうというふうに思っていまして、まずはこの部分を実効的な形で定めていただくということになろうかと思います。
事前抑止となる内部通報体制整備義務の実効性確保のためのより強力な措置、命令制度、命令違反に対する刑事罰を設けるなど、制裁措置を強化するべきだと考えますが、御認識はいかがでしょうか。
次に、内部通報体制整備義務の違反に対する制裁措置の強化についてお尋ねがありました。 内部通報体制整備義務の違反に対しては、各事業者の事業や組織の実情に応じた是正を促すことが適当と考えられることから、助言、指導、勧告、公表といった段階的な措置を講ずることとしております。まずはこれらの措置を着実に実施することが内部通報体制整備義務の実効性確保にとって重要と考えております。
二 本法に基づき内閣総理大臣が定める指針において内部通報体制整備義務の内容を定めるに当たっては、法令遵守の促進の観点に加え、通報者への不利益取扱いの防止や通報者の氏名等の秘密の保持など通報者保護の観点を明確化するほか、内部通報に関する具体的な記録の作成・保管など内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証できるよう、内部通報体制整備の在り方について検討を行うこと。
すなわち、今回の改正において導入される事業者の内部通報体制整備義務は、個別の事業者の自浄作用を向上させ、不祥事の未然防止や不利益取扱いの禁止等の一般予防を促すことを趣旨としており、公益通報を行った個別の労働者等に対する取扱いについては、事業者において整備した体制を実際に運用していくことで適切な取扱いにつながっていくものと考えております。
専門調査会報告書で追加が求められておりました、事業者が内部通報体制整備義務を履行されていない場合という項目も追加すべきではないかと考えますが、このことについて見解をお尋ねいたします。
また、事業者に内部通報体制整備義務を課し、事業者内において不利益取扱いを禁止するとともに、違反して不利益取扱いを行った者に対して懲戒その他適当な措置をとることを内容とする社内規程を定めるとともに、それに基づき運用することを想定いたしております。
その他、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、内部通報体制整備義務の導入など、各国の制度も参照しながら大幅に制度の見直しを行うものであり、遜色がないものと思いますが、まだまだ課題はあるということで、附則五条で検討を三年以内に行うということをさせていただいているところでございます。